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ご支援のお願い

「みんなが働き、楽しく暮らす」ことのできる社会のために

特定非営利活動法人(NPO法人)こむの事業所は、障害者をはじめとして社会的に仕事を得にくい人々など、だれもが働き自分らしくいきいきと暮らすことのできる地域社会を築くために働く場をつくり、暮らしを支えることをめざしています。すべての人には働く権利があると考え、ソーシャルファーム(社会的事業所)の考えに立って「就労継続支援A型」の事業に取り組み、ビジネスとして様々な困難を抱える人たちと一緒に働いています。加えて、一時的な居住の確保や相談といった生活サポートも併せて行うことによって、社会的排除のない地域社会づくりをめざしており、この活動をより多くの皆様のご支援をいただきながら継続し発展させていきたいと願っています。
あなたの志をNPO法人こむの事業所へお寄せいただき、共に活動を支えてくださいますようお願いいたします。

こむの事業所のこれまでとこれから

被災者を救助したのは、近隣住民やボランティアの人たちでした

阪神淡路大震災の際、倒壊したがれきから被災者を救助したのは、近隣住民やボランティアの人たちでした。災害時に限らず普段にも行政の手が届かないところで暮らしの危機を抱え、手助けを必要とする人たちはたくさんいます。

仕事を提供することをビジネスモデルで実現

震災の救援活動をきっかけに事業を開始したこむの事業所は、障害者をはじめとして仕事を得にくい人々に仕事を提供することをビジネスモデルで実現することに取り組んでいます。2011年4月から事業を開始し、ようやく軌道に乗り始めることができたのも、施設・設備の提供、ボランティアなど多くのボランタリーな支援があってこそのことです。

公的な制度やサービスが届かないところに手を差し伸べる

今私たちの社会は大きな困難に直面しています。命や暮らしを根底で支えるべき医療、介護、福祉の制度がゆらいでいる中でできることは、持続可能な地域社会をみんなの手で築くことではないかと思います。社会的な課題を解決するために、社会保障や公的福祉サービスが下支えをするとともに、こむの事業所のように社会的企業がビジネスの手法で解決することも必要です。加えてボランティアと寄附こそが、災害の現場のように、公的な制度やサービスが届かないところに手を差し伸べることができます。

住居の必要な方が延べ3,369日利用しました

こむの事業所は、事業開始に際して社会的排除のない地域社会を築くための役割を担うことを宣言しました。誰もが「働く」ことができる地域社会の創造は、その一つです。もう一つは一時的に住まいの支援を必要とする人たちへの「住居の提供」です。 2011年4月に完成したこむの事業所には3戸の住宅があり、障害者の自立生活に向けてチャレンジする方や、家庭内の暴力からの避難など緊急に住居の必要な方が、2021年度末まで延べ3,369日利用しました。

公益事業として実行するための認定NPOとして認められています

暮らしの様々な困難に対し、公的な制度やサービスが届かない人たちのニーズはまだまだたくさんあり、利用のための支援も必要なことが分かってきました。そのため支援のボランティアをお願いするとともに、こむの事業所の公益事業として位置づけを行い、これらの支援・公益事業に必要な経費は寄付財源が必要であるため、認定NPO法人となることをめざして、兵庫県に特例認定の申請をし、2017年11月21日に認められました。

認定(特例認定)NPO法人について

認定(特例認定)NPO法人とは、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして所轄庁(都道府県又は政令指定都市)から認定された特定非営利活動法人(NPO法人)のことです。 この認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援することを目的としています。そのため認定NPO法人への寄附は、税制上の優遇措置を受けることができます。

あなたの今できること
― 会員として参加する、寄附をする、ボランティアとして活動に参加するなど ―
NPOへの支援のカタチはさまざまです。

ご寄附での支援(ご寄附のお願い)

寄附金を運営費として次の事業に取り組んでいます。
「一時的居住困難者への居住スペースの提供及び生活自立支援のための居住スペースの提供等」

一時的に住いを無くしたために路上での生活になりかかるなど生活の危機にある人や、家族からの暴力を避けるために避難する場所を必要とする人などに生活の場を提供します。また、病院・施設から地域への移行訓練の利用及び、就労し親元から通勤する人や、親元で暮らしながら就労を目指す人に、生活自立訓練の場を提供します。利用を促進するために、ボランタリー支援組織などを整えてまいります。

*ご寄附をいただける場合は、【寄附申込書】にご記入の上事務所窓口までおもちいただくか、口座振込にて受付をさせていただきます(口座振込の場合、お手数ですが寄附申込書をこむの事業所までご送付願います)。

賛助会員としての支援(賛助会員の募集)

NPO法人こむの事業所の活動を支えていただく賛助会員を募集します。活動趣旨にご賛同いただける方の入会をお待ちしています。

賛助会員
個人 3,000円 (一口) 団体 3,000円 (一口)

*こむの事業所の賛助会員としてご支援いただける場合、【賛助会員申込書】にご記入の上で事務所窓口までお持ちいただくか、郵送にて送付いただいた後に口座振込いただきますようお願いします。なお、賛助会費は「認定NPO法人」への寄附となり、税制上の優遇措置を受けることができます。

☆賛助会費及びご寄附を口座振込いただける場合に以下の2つの口座をご用意しております。

振込先のご案内

☆三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店
口座番号 普通 0039715
口座名義 特定非営利活動法人こむの事業所 理事 松藤聖一 ( トクヒ)コムノジギョウショ )

※振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

☆ゆうちょ銀行
口座番号 00970-0-143477
口座名義 特定非営利活動法人こむの事業所

※「ゆうちょ銀行」の振込用紙(振込料金:無料)はこむの事業所窓口に備え付けていますが、電話等をいただきましたら郵送いたします。「ゆうちょ銀行」窓口備え付けの振込用紙をお使いの場合は、振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

税制上の優遇措置について

事業所へご寄附をいただいた場合、賛助会員として会費を納めていただいた場合、寄附金控除等の税制上の優遇措置を受けることができます。

◆個人が寄附される場合◆

・所得税の寄附金控除について
個人が認定(特例認定)NPO法人に寄附をした場合、確定申告を行うことによって所得税の寄附金控除と住民税の寄附金控除が受けられます。次の方式のうち、有利な方を選択できます。

・税額控除方式
( その年中に支払った
認定NPO法人等
寄附金の額の合計額-2000円
※総所得金額等の40%が限度
) × 40% 認定NPO法人等に対する寄附金
特別控除額
※所得税額の25%相当額が限度
※100円未満の端数は切り捨て

・所得控除方式
寄附金のうち、2,000円を超える額が所得から控除されます。
ただし、その年の総所得金額等の40%を限度とします。

・住民税の寄附金控除について
宝塚市にお住まいの方は、個人住民税の寄附税額控除の適用を受けることができます。

●(寄附金額 − 2,000円)×4% を県民税から税額控除(※所得の30%が限度)

●(寄附金額 − 2,000円)×6% を市民税から税額控除(※所得の30%が限度)

各都道府県・市区町村によって異なります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

◆法人が寄附される場合◆

一般寄附金の損金算入額とは別に設けられた特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

(確定申告等の詳しい手続きについては国税庁ホームページ等を参照するほか、最寄りの税務署にお問い合わせください。)

◆相続人が寄附される場合◆

相続人が認定NPO法人に寄附をした場合、相続財産が非課税になります。

・相続や遺言による財産 − 認定NPO法人への寄附 = 課税対象の財産

寄附金受領証明書の発行について

税制上の優遇措置を受けるためには、個人は確定申告が必要です。その際には当法人が発行する寄附金受領証明書を添付する必要があります。 寄附金受領証明書の発行は、当法人がご寄附の確認ができた後に発行いたします。
なお、寄附金受領証明書は再発行できませんので大切に保管してください。

認定特定非営利活動法人こむの事業所

〒665-0867
兵庫県宝塚市売布東の町12-9

TEL 0797-87-8330

FAX 0797-26-7834

[E-mail] comsi.mefu@gmail.com